国土交通省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置により、各事業者において経営事項審査の受審に必要な書類の作成に遅れが生じることが懸念されることから、受審に係る特例措置を設けました。
概要は以下のとおりです。(国交省HPより抜粋)
経営事項審査については、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。
今回、経営事項審査の受審の具体的な要件を定める建設業法施行規則の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとしました。
※令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、令和3年2月1日に間に合うよう余裕をもって経営事項審査の受審する必要があることにご注意ください。
※令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その評点は当然有効なものとして取り扱われます。
国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000693.html